お知らせ

2025年4月26日

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただいております。

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてご負担いただきます。

 

この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

 

また先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは特別の料金は要りません。

 

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