令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただいておりますが、令和8年6月の調剤報酬改定により、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてご負担いただくように変更になりました。
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